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ごみの受入れについて
- 燃やせるごみ(クリーンセンター)
- 燃やせないごみ(リサイクルセンター)
燃やせるごみの受入れについて
受入れできる区域
富山地区広域圏内(富山市・滑川市・立山町・上市町・舟橋村)で発生したものに限ります。
受入れできるごみ
クリーンセンターに受入れ(有料)できるごみは、一般廃棄物であって、可燃性のものです。ただし、資源物として有効に利用できるもの(新聞、ちらし、雑誌、ダンボール、古布、容器包装等)を除きます。各自治体の資源回収等をご利用下さい。
また、一辺の長さが100cm以上のものは破砕機にかける必要があります。(以下「破砕ごみ」といいます。)
<注意事項>
一度に大量に持ち込む場合や大型のもの(厚みまたは太さが10cm以上、一辺の長さが3m以上)については、お受けできないことがありますのでご容赦願います。
燃やせるごみを自ら搬入される方へ
家庭系ごみを搬入される場合
ご家庭の燃やせるごみを自らクリーンセンターに搬入される場合は、搬入に関する注意事項について、こちらよりご確認ください。
事業系ごみを搬入される場合
会社等の燃やせるごみを自らクリーンセンターに搬入される場合は、搬入に関する注意事項について、こちらよりご確認ください。
受け入れ場所及び問合わせ先
中新川郡立山町末三賀103番地3
富山地区広域圏クリーンセンター
電話:076-462-1187
一般的な燃やせるごみの出し方について
家庭から排出されるごみの出し方(ステーションなどへ)については各市町村へお問い合わせください。
ごみ処理手数料
クリーンセンターにおいて自らごみを搬入し処理する場合には料金がかかります。
区分 | 可燃ごみ・破砕ごみを搬入する場合 |
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料金 | 1回の搬入量10kgまでごとにつき180円 |
受入れ日時
一般ごみ(燃やせるごみ) | 破砕ごみ(燃やせるごみ) 一辺の長さが100cm以上のものは破砕処理を行わなければなりません。 |
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平日(祝日を除く) 月曜日から金曜日 |
午前8時30分 から 午後4時まで |
午前の部 午前8時30分から午前11時まで 午後の部 午後1時から午後3時まで |
土曜日(祝日を除く) | 午前8時30分から正午まで | 土曜日の受入れは行っていません |
年末・年始 | 12月29日から1月3日は休みます。ただし、12月27日、12月28日、1月4日が土曜日の場合は、臨時に受入れを休止する場合があります。 詳しくは、トップページ「重要なお知らせ」等でご確認ください。 |
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特別受入日 | 祝・休日であっても特別に受入れをする日があります。詳しくは、本ページ下をご確認下さい。または、クリーンセンターまでお問合せください。(TEL 076-462-1187) |
<注意事項>
上表の終了時刻はクリーンセンター場内から退出していただく時刻です。搬入から料金精算までに時間がかかりますので各終了時間前、30分以上の余裕を持ってお越しください。
<注意事項>
ご自分でクリーンセンターに搬入する際は、事前にごみの内容などを連絡し分別したうえで、お持ち込みください。
ごみを搬入するために使用できる車両
ごみを搬入するために使用できる車両については、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、最大積載量2t以下の車両とします。
ダンプ及びユニック等の車両は事故を誘発しやすく、また、他のお客様の妨げになりますので、ご遠慮ください。
破砕機にかけるもの
破砕機にかける可燃ごみは、主に下記のようなごみです。
・カーペット ・じゅうたん |
・たたみ | ・木製家具 | ・マットレス、ベット ・ソファー |
・木の剪定に伴う幹 ・枝等 |
そのまま丸めてお持ち下さい。 | そのままお持ち下さい。 ただし、搬入できる枚数は一度に20枚程度です。また、事業者が出すスタイロ畳等は除きます。 |
金具、ガラス等の不燃物は事前に取り外してお持ち下さい。 | スプリング入りのものは持ち込めません。 ※リサイクルセンター(TEL:076-429-3121)にご相談下さい。 |
太さ10cmまで、長さ3m以内 |
※破砕機の利用について
ア)計量棟での受付1回につき、最長30分の利用ができます。
イ)利用時間が30分を超えますと、利用途中であっても、一時作業を中断させ、後回しにさせていただく場合がございます。
ウ)設備が故障した場合は、受入いたしません。
エ)その他の事由により、受入できない場合があります。詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
問合わせ先
中新川郡立山町末三賀103番地3
富山地区広域圏クリーンセンター
電話:076-462-1187
事業者のごみの受入れについてへ
事業系ごみはルールを守って処理してください。
会社、商店、事務所、飲食店などから出される事業系のごみは、家庭系のごみの集積場所には出すことができません。
ご自分でクリーンセンターに搬入するか、市町村が許可している業者さんに収集運搬と処理をお願いしてください。
<注意事項>
ご自分でクリーンセンターに搬入する際は、事前にごみの内容などを連絡し分別したうえで、お持ち込みください。
排出事業者責任が強化されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され(平成15年12月)事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合には、一般廃棄物の処理業の許可を有する者等に委託しなければなりません。違反すると、罰則(5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はこれらの併科)の対象となります。
事業系ごみとは
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは、事業活動によって発生した廃棄物の中で、会社、商店、事務所、飲食店などから排出される書類、紙くず、厨芥類などのことを言います。
受入れできないごみ
燃やせないごみと以下に記載されたごみは、受入れ出来ません。
産業廃棄物 | 産業廃棄物とは、法令で定められた20種類の廃棄物です 産業廃棄物の種類 (1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック類、(7)*紙くず、(8)*木くず、(9)*繊維く ず、(10)*動植物性の固形状不要物、(11)*動物系固形状不要物(12)ゴムくず(13)金属くず、(14)カラスくず・コンクリートくず及び陶磁 器くず、(15)鉱さい、(16)がれき類、(17)*動物のふん尿、(18)*動物の死体、(19)ばいじん、(20)これらを処分するために処理した もの。 *印は業種が限定されます。なお、(8)木くずのうち「物品賃貸業に係る木くず」及び「貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず」が排出事業者の業種を問わず、産業廃棄物として追加されました。 |
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特別管理一般廃棄物 | ばいじん、燃え殻、汚泥、感染性廃棄物等 |
引火性を有するもの | マッチ、ライター、花火類、揮発性油分を含む物等 |
粉状又は液状のもの | 小麦粉類、飲料類等 |
悪臭を伴うもの | 腐敗したもの、糞尿等 |
容積・重量の大きなもの | 豚、牛、蓄獣の死体等 |
その他 | 処理施設の機能を損なう恐れがあるもの(アイスクリーム、氷菓類等) 適正な処理が困難と判断されるもの(劇物・毒物、農薬等、牛骨粉 直径10cm以上の木材、堆肥化状の草等) |
特別受入日(祝・休日でも、下記の日は受入れます)
令和6年度の祝日、年始末休日(12/28~1/5)における特別受入日
特別受入日 | 休日等の名称 | 受入時間 |
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令和6年 4月29日(月) | 昭和の日 | 8:30~16:00 |
令和6年 5月 4日(土) | みどりの日 | 8:30~12:00 |
令和6年 7月15日(月) | 海の日 | 8:30~16:00 |
令和6年 8月12日(月) | 振替休日 | 8:30~16:00 |
令和6年 9月16日(月) | 敬老の日 | 8:30~16:00 |
令和6年 9月23日(月) | 振替休日 | 8:30~16:00 |
令和6年10月14日(月) | スポーツの日 | 8:30~16:00 |
令和6年11月 4日(月) | 振替休日 | 8:30~16:00 |
令和6年12月30日(月) | 年末休日 | 8:30~16:00 |
令和6年12月31日(火) | 年末休日 | 8:30~16:00 |
令和7年 1月13日(月) | 成人の日 | 8:30~16:00 |
令和7年 2月11日(火) | 建国記念の日 | 8:30~16:00 |
令和7年 2月24日(月) | 振替休日 | 8:30~16:00 |
令和7年 3月20日(木) | 春分の日 | 8:30~16:00 |
※令和6年12月28日(土)、令和7年1月4日(土)は、通常の土曜日と同様に8:30~12:00の受入れとなります。