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燃やせるごみ(事業系ごみ)

更新日:2019年3月20日

事業系ごみを搬入する場合

クリーンセンターに事業系ごみを搬入する場合は、事前にご連絡ください。

<連絡先>

富山地区広域圏クリーンセンター

電話:076-462-1187

 

ごみを搬入できる方

・富山地区広域圏内に住所を有する事業所の事業主または従業員に限ります。

※事業所の所在地を確認するため、受付時に、社員証(事業所の所在地の記載されているもの)、運転免許証等のご提示をいただく場合があります。

 

搬入できるごみ

・富山地区広域圏内の事業所から発生した一般廃棄物に限ります。

・当施設は一般廃棄物処理施設のため、産業廃棄物を搬入することはできません。

 

ごみの搬入に関する注意事項

・搬入者がごみの発生した事業所の事業主または従業員であることが確認できない場合は、搬入をお断りする場合があります。

・他人が排出した廃棄物の収集・運搬を許可なく業として行うことは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁じられており、違反をすると、5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又はこの併科に処されることがあります。

※最近、不適正な搬入が見受けられます。搬入状況の記録のため、本人確認(運転免許証等)及び写真撮影をさせていただく場合があります。